ふるさと寄附金
[2021年4月16日]
ID:1356
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
蓼科牛がお礼の品に11点追加となりました。
ご希望の皆さんは申出書および特産品一覧表をご覧ください。
町が抱える問題解決のため、ふるさと納税制度を活用し寄附金の使い道をより具体的に
プロジェクト化し、インターネットを通じて不特定多数の方から資金を調達する仕組みのことです。
通常のふるさと納税では寄附金の使途が大きな枠組みで設定されるのに対し、ガバメント
クラウドファンディングは事業内容が具体的で明確なため、寄附者の共感を得て寄附を
行うこととなります。
ふるさと納税の扱いとなるため、寄附金額のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、
原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。(控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。)
ふるさと納税制度に関しては、「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)でもご覧になれます。
写真1
写真2
写真3
立科町はふるさと寄附金(納税)の対象となる地方団体として総務大臣より指定されました。
今後も立科町への応援をよろしくお願い申し上げます。
立科町では、「子育てしやすい町」「定住・移住したくなる町」をめざし、さまざまな施策に取り組んでいます。ふるさと立科のまちづくりを応援してくださる皆さんからの寄附金を募っています。いただいた寄附金は、6つの基本テーマから皆さんのご希望に沿えるよう、有効に活用させていただきます。
ふるさと寄附金(納税)の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
立科町へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
【ふるさと寄附金(納税)専用サイト(外部サイトへリンク)】
8,000円以上のご寄附をいただいた立科町外の寄附者(個人)に対して、町の特産品の中からお好きな物をお選びいただき、お礼の品として感謝の気持ちを込めてお贈りいたします。(発送は、信州たてしな屋(株式会社立科町農業振興公社)ほか、町内企業・商店が行います。)
※お米の発送時期は10月下旬からの予定となります。
※りんごの発送は、品種により10月中旬から12月上旬の予定となります。
※蓼科牛の発送は、お申し込み日から2ヶ月程度お時間をいただいております。
下記の特産品一覧をご覧ください。
写真付き特産品一覧
※ お礼の品の発送時期についてはあくまでも目安となっております。
準備ができ次第、順次発送作業を行います。
※ なお、具体的な発送日程についてはお答えいたしかねます。
また、発送時期については、ご指定いただけませんので、予めご了承願います。
申出書をご記入いただき、ファクス、メールまたは郵送にて立科町へお申込みください。
寄附金申出書
立科町から、郵便振込用紙をお送りしますので、寄附金額、住所、氏名をご記入のうえ、最寄りの郵便局から振込みをお願いいたします。(振込手数料はかかりません。)
※振込の控である受領証は、確定申告の際に添付書類となりますので、大切に保管してください。
※上記による他、ふるさと寄附金(納税)ポータルサイト「ふるさとチョイス」、「さとふる」からも、お申込みができます。
ふるさとチョイス立科町のページ(別ウインドウで開く)
〒384-2305
長野県北佐久郡立科町大字芦田2532
立科町役場 企画課 地域振興係 電話:0267-88-8403 ファクス:0267-56-2310
メール:t-furusato@town.tateshina.nagano.jp
ふるさと納税制度に関しては、「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)でもご覧になれます。
所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署等で、確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書または、振込票の控(受領証)等)が必要となります。
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(別ウインドウで開く)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
都道府県、市区町村にふるさと寄附(納税)し、返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。次の計算式で一時所得が生じる場合は、申告が必要となります。
◆一時所得の計算式
一時所得の金額=収入金額【A】-支出金額【B】-特別控除額【50万円】
【A】:その年中の一時所得に係る総収入金額(ふるさと寄附(納税)の場合は返礼品を受け取った年の価額)
【B】:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません)
【特別控除額】:【A】-【B】と50万円のいずれか少ない金額
※計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。
上記の計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、申告する必要があります。