公文書公開制度について
この制度は、町が保有する公文書に対し、公開の請求ができる制度です。
制度の公正な運用により、皆さんの町政への理解と信頼を深めると共に、町政への参加を促進し、開かれた町政の実現を目指します。
情報を公開する機関
町、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が持っている情報を公開します。
公開制度を利用できる人
町内在住の人、町内に勤務している人、町内に在学している人、町内に事務所または事業所がある法人その他の団体などが利用できます。
公開請求の統一窓口(相談窓口)
立科町役場企画情報係へ請求(相談)してください。
公開の決定
町は請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定をします(別添参照)。ただし、やむを得ない理由により期間内に決定することができないときは、30日を限度とし決定期間を延長することがあります。
公開の方法
閲覧、または写しの交付により行います。
公開に係る費用
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付の場合は、コピー代をいただきます。また、郵送による場合は、郵送料も必要となります。
請求の対象となる公文書
平成12年4月1日以降に町の職員が職務上作成し、または取得した公文書で、町が管理しているものが対象となります。
なお、町が持っている情報は原則開示となりますが、例外として次に示す情報(不開示情報)が含まれているときは、その情報を開示しないことがあります。
- 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報
- 法令の定めるところにより、明らかに公開することができない情報
- 法人等に関する情報で、公開するとその法人等に不利益を与える情報
- 国等との協力関係を害するおそれのある情報
- 公開することにより審議等や事務事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある情報
- 個人の生命等の保護のために公開しないことが必要と認められる情報
- 犯罪の捜査等、公共の安全の確保に関する情報
公文書公開の流れ
- 「情報を知りたい人」から相談・請求を受ける。
- 「町」は「情報を知りたい人」に公開または非公開の通知を行う。
- 非公開の通知を受けた際、「情報を知りたい人」は不服がある場合は審査請求を行うことができる。
- 審査請求があった場合、「立科町公文書公開審査会」は審査を行い「町」に審査結果を答申する。
- 再度、「町」から「情報を知りたい人」に公開または非公開の通知を行う。
申請書のダウンロード
添付ファイル
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更新日:2024年07月12日