個人情報保護制度について
この制度は、町民の皆さんのプライバシーを保護するため、町が持っている個人情報を適正に取り扱うために必要な事項を定めると共に、町が保有する個人情報を、本人からの請求により開示、訂正等をすることができるものです。
情報を開示する機関
町、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が持っている情報を開示します。
制度を利用できる人
どなたでも請求できます。
開示等請求の窓口(相談窓口)
立科町役場 企画課 企画振興係 へ請求(相談)してください。
請求できる事項
個人情報によって特定される「本人」は、自己の個人情報であって、町が保有するものについて、開示等を請求できます。
請求できる事項は、次のとおりです。
- 開示…本人に対し、個人情報の記録を明らかにすること。
- 訂正…個人情報の記録の誤りまたは不正確な内容を改めること。
- 削除…収集の制限に反した個人情報の記録を抹消すること。
- 中止…目的外利用または外部提供を止めること。
- 利用停止…特定個人情報の利用・提供を止めるまたは抹消すること。
請求の対象
請求することができるのは、自己の個人情報の記録(文書、図画および電磁的記録に記録されたもので、氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により検索したもの)です。
なお、町が保有する情報は原則開示となりますが、例外として次に示す情報(不開示情報)が含まれているときは、その情報を開示しないことがあります。
- 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないもの
- 個人の評価、診断、判定等に関するものであって、開示しないことが適当と認められるもの
- 開示の請求をした者以外の個人または団体の情報が含まれている場合で、これらのものに不利益を与えることが明らかであると認められるもの
- 調査、交渉、訴訟等に関するもので、開示することにより実施期間の公正または適正な行政執行を妨げるおそれがあると認められるもの
開示等の決定までの期間
町は、請求書を受理した日から起算して次の日数以内に、開示等の諾否の決定をします。
- 開示 … 10日以内(ただし、特定個人情報の場合は30日以内)
- 訂正、削除、中止または利用停止 … 30日以内
ただし、やむを得ない理由により期間内に決定することができないときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。
開示の方法
閲覧、または写しの交付により行います。
開示に係る費用
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付が必要なときは、コピー代をいただきます。また、郵送による場合は、郵送料も必要となります。
開示の流れ
- 「情報を知りたい人」から相談・請求を受ける。
- 「町」は「情報を知りたい人」に公開または非公開の通知を行う。
- 非公開の通知を受けた際、「情報を知りたい人」は不服がある場合は審査請求をすることができる。
- 審査請求があった場合、「立科町公文書公開審査会」は審査を行い、「町」に審査結果を答申する。
- 再度、「町」から「情報を知りたい人」に公開または非公開の通知を行う。
申請書のダウンロード
様式
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更新日:2023年03月31日