選挙公営制度(公費負担)について
公職選挙法の一部改正により選挙公営が拡大されました
選挙公営制度について
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙および町議会議員選挙における選挙公営を拡大しました。 また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金が(15万円)必要となりました。
選挙区分 | 公営の有無 | 供託金額 | ||
---|---|---|---|---|
選挙運動用自動車 | 選挙運動用ポスター | 選挙運動用ビラ | ||
県知事選 | 〇 | 〇 | 〇 | 300万円 |
県議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 60万円 |
市長 | 〇 | 〇 | 〇 | 100万円 ※政令指定都市は240万円 |
市議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 30万円 ※政令指定都市は50万円 |
町村長 | ×⇒〇 | ×⇒〇 | ×⇒〇 | 50万円 |
町村議会議員 | ×⇒〇 | ×⇒〇 | 頒布不可⇒頒布解禁 (公営対象) |
なし⇒供託金導入(15万円) |
供託金とは
候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭若しくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
供託物没収点(立科町の選挙の場合)
町長選挙:有効投票総数÷10
町議会議員選挙:有効投票総数÷議員定数(12名)÷10
選挙公営制度の対象
令和2年の改正に伴い、立科町でも選挙公営制度を実施するための条例を制定しました。
この条例により、立科町長選挙および立科町議会議員選挙における選挙運動にかかる事項のうち、次の3つが新たに選挙公営の対象となりました。
1 選挙運動用自動車の使用
2 選挙運動用ビラの作成
3 選挙運動用ポスターの作成
公費負担限度額
それぞれの事項の公費負担限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
1 選挙運動用自動車の使用
区分 | 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 | |
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一般運送契約方式 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|
個別契約方式 | (1)自動車借入契約(レンタカーなど) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円× 選挙運動日数 |
38,500円 (7,700円×5日) |
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(3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) | 各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
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個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3)) | 181,500円 |
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.最大で、1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を乗じた額を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2 選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
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町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
※1.両面印刷の場合も1枚となります。
※2.選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
3 選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
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ポスター掲示場(100枚) | (541円31銭×100枚+88,000)/100ヶ所(ポスター掲示場の数)=1,422円 | 142,200円 |
※1.ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。上記の100枚は予定数となります。
※2.選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。
公費負担を受けるための手続きについて
1 契約締結と届出(候補者→選挙管理委員会)
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)届け出てください。
2 確認申請(候補者→選挙管理委員会)
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
・選挙運動用自動車の燃料代
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
3 確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)
確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。
4 使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)
候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。
5 費用の請求(事業者等→町長)
公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。
選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。
・町長選挙:2,500枚
・町議会議員選挙:800枚
※詳細については、郵便局に問い合わせてください。
更新日:2023年03月31日