自立支援医療(精神通院)
制度概要
精神疾患があり、通院医療が継続的に必要な人が指定医療機関(病院・薬局・訪問看護)で精神疾患に対する治療を通院して受ける際に、医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
制度の対象について
うつ病、てんかん、統合失調症、認知症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人が対象となります。
また、対象となる医療の範囲は、精神疾患と精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療とされており、医療保険の適用となるものに限ります。
利用者負担について
自己負担額は原則1割です。
また、受診者の収入や世帯の所得などに応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院)用診断書
- 税務情報の閲覧および提供に関する同意書
- 加入している保険証の写し(受診者)
受診者と同一の医療保険に加入している人の全員の保険証を確認しますので、お持ちください。
申請書類
受給者証の更新について
- 受給者証の期限は申請から1年間です。
- 受給者証交付後、継続して受給者証の利用を希望する場合は、1年ごとに更新申請が必要となりますが、診断書の提出は2年に一度とされていますので、前回申請時に診断書を提出した人は、翌年診断書の提出は不要です。
その他
- 制度詳細については長野県ホームページをご覧ください。 長野県ホームページ自立支援医療(精神通院)について
- 住所、氏名、保険証が変わった場合や紛失した場合には、別途申請が必要となりますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日