介護保険負担軽減制度

更新日:2024年06月24日

介護保険負担限度額認定制度について

介護保険の認定を受けて、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の施設入所サービスおよび短期入所(ショートステイ)サービスを利用している方の食費・居住費(滞在費)につきまして、住民税非課税世帯等の要件により介護保険負担限度額認定証を交付しております。下記の支給要件をご確認いただき、交付を希望される方は申請をお願い致します。

平成28年8月より、国の制度改正により、利用者負担(第2段階と第3段階)の判定の要件を区分する年金収入等について、新たに非課税年金(遺族年金、障害者年金等)を収入として算定するようになります。

  1. 支給要件
     次のどちらの要件も満たす方で、収入や所得により、利用者負担段階(第1段階~第3段階)が判定されます。
    1. 本人が住民税非課税世帯で、世帯を別にする配偶者も住民税非課税であること。
    2. 保有する預貯金等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること。
  2. 申請場所
     立科町役場 町民課 高齢者支援係
  3. 提出書類
    1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
    2. 本人および配偶者の所有する預貯金等の通帳の写し
  4. 認定期間
     申請日の属する月の初日から7月31日まで

添付ファイル

社会福祉法人の減免措置制度について

社会福祉法人で利用されている介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等について、世帯員全員が住民税非課税世帯の中で特に生活が困難な方については利用者負担が減額される制度がございます。世帯の収入、預貯金額等の要件がございますので申請を希望される方は高齢者支援係まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話: 0267-88-8406
ファクス: 0267-56-2310
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