介護サービスを利用するときの負担
介護保険では、要介護度状態区分別に1か月に利用できる介護サービスの費用に支給限度基準額があります。その額を超えた場合、超過分は全額利用者負担となります。利用者が負担する割合はサービスに係る費用の1割、2割、もしくは3割です。
被保険者の所得金額等の内容でどの割合になるかが決まります。
利用者負担の割合
利用者負担の割合はサービスにかかる費用の1割、2割、または3割です。ただし、主な在宅サービス等にはサービス費用に対する「支給限度額」があり、それを超えた場合は、超えた分が全額利用者負担になります。
在宅サービスの1か月の支給限度基準額
要介護状態区分 | 訪問通所サービスならびに 短期入所サービスの支給 限度基準額(自己負担額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 (1割負担の場合:5,032円) |
要支援2 | 105,310円 (1割負担の場合:10,531円) |
要介護1 | 167,650円 (1割負担の場合:16,765円) |
要介護2 | 197,050円 (1割負担の場合:19,705円) |
要介護3 | 270,480円 (1割負担の場合:27,048円) |
要介護4 | 309,380円 (1割負担の場合:30,938円) |
要介護5 | 362,170円 (1割負担の場合:36,217円) |
高額介護サービス費
1か月あたりの介護サービス費(利用者負担)が、一定金額を超えた場合には、高額介護サービス費が支給されます。(世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算になります。)
(注意)食事代等は対象外です。
同じ月のサービスの利用者負担の世帯合計額(支給限度額を超えた分等は除く)が一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
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更新日:2023年03月31日