後期高齢者医療
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。75歳以上の方と一定の障害があり認定を受けた65歳以上の方を対象とする医療制度です。
運営主体
県内全市町村で構成する長野県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営します。
対象となる方
- 立科町に住所を有する75歳以上の方で誕生日当日から(加入手続きは不要)
- 立科町に住所を有する65歳~74歳未満で、一定の障害があり、加入を希望する方
(注)対象者は、現在加入している医療保険(国保や社保等)から脱退して加入します。
対象とならない方
- 長野県外へ転出するとき(転出先の都道府県で後期高齢者医療制度の対象者となります)
- お亡くなりになったとき
- 65歳以上の方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨を申し出たとき
被保険者証 ⇒ マイナ保険証へ
令和6年8月1日から保険証が黄色に変わります。最後の紙の保険証です。令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用登録した「マイナ保険証」へ移行します。令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年7月31日まで有効です。
「マイナ保険証」をお持ちでない方には、別途「資格確認書」を交付します。
医療機関の受診は「マイナ保険証」のご利用をお勧めします。
- 保険証の更新手続きが不要になります。
- 過去のお薬情報などを医師等と共有でき、より適切な医療を受けることができます。
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時払いが免除されます。(長期入院該当の場合は別途申請が必要)
受診時にマイナ保険証を使用する場合は、紙の保険証の提示は不要です。
医療機関での窓口負担の割合
所得に応じて自己負担額(窓口負担)が異なります。(世帯に未申告者がいると負担割合の判定に支障が出る場合がありますので、世帯全員について所得申告が必要)
- 区分1・区分2・一般1の方 1割負担
- 一般2の方2割負担 (2割になる方には負担を抑える配慮措置があります。)
- 現役並み所得の方3割負担
保険料
保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。
令和6・7年度は、
- 「均等割額」 44,365円 +「所得割額」 (所得-43万円)×9.45%
- 令和6年度は、上記()内が58万円以下の場合は8.56%
- 一人あたりの賦課限度額は年額80万円です。 (令和6年度は、昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円)
所得の低い方には、「均等割額」の軽減(7割・5割・2割)があります。
制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった被保険者は、「所得割額」がかからず、制度加入から2年間は「均等割額」が5割軽減されます。
保険料の納付方法
1.特別徴収
- 年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)になります。 (介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます)
2.普通徴収
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料が普通徴収の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
- 町から送られてくる納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください。
保険料の納期
特別徴収
- 仮徴収 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
- 本徴収 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
「仮徴収」:前年所得が確定するまでは仮に算定された保険料を天引きします。
「本徴収」:前年所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて天引きします。
普通徴収
7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)、10月(4期)、11月(5期)、12月(6期)、1月(7期)、2月(8期)の末日が納期限です。
制度の詳しい内容等は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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更新日:2024年06月26日