信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度
信州パーキング・パーミット制度とは
公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、障がいのある人や高齢者、妊産婦など歩行が困難な人に、県内共通の「利用証」を交付する制度です。
利用証の種類と利用できる駐車場
区画 | 車いす使用者用駐車区画 | 障がい者等用駐車区画 |
---|---|---|
広さ | 幅広(3.5メートル以上) | 通常幅(標準2.5メートル程度) |
利用者 | 車いす使用者 | 車いす使用者以外 |
案内表示
(車いす使用者)
(車いす使用者以外)
利用証は、申請者の状況に応じて、車いす使用者用の利用証または車いす使用者以外の利用証のいずれかを交付します。
利用証は、この制度に賛同する協力施設の、専用の案内表示がある駐車区画で利用できます。交付する利用証の種類に応じた駐車区画をご利用ください。
県内協力施設の一覧は、長野県ホームページでご確認ください。
利用証交付申請について
利用証の交付申請は、保健福祉係のほか、県保健福祉事務所または県庁(郵送のみ)で受付けします。
窓口で申請する場合は、原則、利用証を即時交付します。(申請内容の確認に時間を要する場合は、後日交付する場合もあります。)
申請方法
(注釈)障がい等の状況がわかる書類については次の交付申請書裏面をご覧ください。
申請受付窓口 | 役場保健福祉係、保健福祉事務所 |
---|---|
お持ちいただくもの | 身体障害者手帳等の障がい等の状況がわかる書類(注釈) |
申請書郵送先 | 長野県庁地域福祉課 |
---|---|
郵送する書類 |
|
利用証の交付対象者・有効期間
区分 | 手帳等級 | 有効期間 |
---|---|---|
(1)視覚障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(2)聴覚障がい | 3級以上 | 発行日から5年以内 |
(3)ろうあ | 3級以上 | 発行日から5年以内 |
(4)平衡機能障がい | 5級以上 | 発行日から5年以内 |
(5)肢体不自由(上肢) | 2級以上 | 発行日から5年以内 |
(6)肢体不自由(下肢) | 6級以上 | 発行日から5年以内 |
(7)肢体不自由(体幹) | 5級以上 | 発行日から5年以内 |
(8)肢体不自由(脳原生上肢機能) | 2級以上 | 発行日から5年以内 |
(9)肢体不自由(脳原生移動機能) | 6級以上 | 発行日から5年以内 |
(10)心臓機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(11)腎臓機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(12)呼吸器機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(13)ぼうこうまたは直腸の機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(14)小腸機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(15)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
(16)肝臓機能障がい | 4級以上 | 発行日から5年以内 |
区分 | 交付基準 | 有効期間 |
---|---|---|
(1)知的障がい者 | 療育手帳障害程度A1またはA2 | 発行日から5年以内 |
(2)精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | 発行日から5年以内 |
(3)発達障がい者 | 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者 | 発行日から5年以内 |
区分 | 交付基準 | 有効期間 |
---|---|---|
(1)難病患者 |
|
発行日から5年以内 |
(2)高齢者 | 介護保険の要介護状態区分が要介護1以上 | 発行日から2年以内 |
(3)妊産婦 | 母子健康手帳を取得した者(産後は2歳未満の子どもを同伴する場合に限る) | 母子健康手帳の取得から出産(分娩予定日)後2年の間 |
(4)その他けが人または病気等の者 | 医師の診断等による | 医師の診断書等による必要期間以内 |
他県での利用について
本県と同様の制度がある自治体では、長野県の利用証を掲示することで、各自治体の協力施設の駐車区画を利用することができます。
相互利用が可能な自治体
秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、埼玉県川口市
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日