障害者扶養共済制度
制度の概要
障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害になったとき、障害のある人に毎月一定額を支給する制度です。
- この制度は、障害のある人を扶養している保護者の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある人の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある人の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
- この制度は、任意加入の制度です。
- 道府県・指定都市が条例にもとづいて実施している制度であり、確実な保障が受けられます。
- 加入者が他の道府県・指定都市に転出しても、転出先(東京都は除く)において申し込み手続きをすることで継続加入することができます。
- 障害のある人1人につき2口まで加入ができます。
- 掛金は、所得税および地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
加入できる保護者の要件
障害のある人を現に扶養している保護者であって、次の全ての要件を満たしている人
- その道府県・指定都市内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は4月1日現在の年齢です。)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある人の範囲
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる人。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害
身体障害者手帳1級から3級までに該当する障害 - 精神または身体に永続的な障害のある人で、(1)または(2)と同程度の障害と認められるもの
掛金月額
- 掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。
- 掛金月額は、加入者の加入時の年齢により次のとおりです。
1口当たりの掛金月額 加入時の年齢 掛金月額 35歳未満 9,300円 35歳以上40歳未満 11,400円 40歳以上45歳未満 14,300円 45歳以上50歳未満 17,300円 50歳以上55歳未満 18,800円 55歳以上60歳未満 20,700円 60歳以上65歳未満 23,300円 (2022年4月1日現在)
【注意】掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。 - 掛金の免除
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
年金給付金の支給
- 加入者が死亡または重度障害と認められたときは、その月から障害のある人に対し、次の年金が支給されます。
【注意】年金の支給対象者となる重度障害は、条例に定められた重度障害状態(次のいずれかの状態)に該当していることが必要です。- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- 年金は、障害のある人の生涯にわたって支給されます。
年金支給額 1口加入の方 月額2万円(年額24万円) 2口加入の方 月額4万円(年額48万円)
弔慰金等の支給
- 1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある人が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
- 5年以上加入した後に、加入者の申し出によってこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
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更新日:2023年03月31日