障害福祉サービスの種類
サービス体系
障害者総合支援法
(注意)認定となった障害支援区分(区分1~6)によって利用できるサービスが異なります。
事業名 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 入浴、排せつ、食事の介護等居宅での援助サービスを行います。 | 障害支援区分1以上の人 |
重度訪問介護 | 重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 障害支援区分4以上で、常時介護を必要とする重度の肢体不自由者 |
行動援護 | 行動上、著しい困難を伴う場合、危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動支援を行います。 | 障害支援区分3以上の人で行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。知的障がい者・精神障がい者 |
同行援護 | 移動に著しい困難を有する視覚障がい者に対して、外出時において、移動に必要な情報を提供し、同行して移動支援を行います。 |
|
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 障害支援区分6以上で意思疎通に著しい困難を有する人 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分1以上の人 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
|
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
|
施設入所支援 | 施設に入所する人に、主として夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人 |
事業名 | 内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 施設に入所する人に、主として夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型、B型) |
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
|
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
事業名 | 内容 |
---|---|
計画相談支援(障害者・障害児) | サービス利用支援(サービス等利用計画案を作成し、支給決定後はサービス提供事業者等の連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成する。) |
地域移行支援 | 障害者施設に入所または精神科病院に入院(概ね1年以上)している方等が地域生活に移行するための相談等を行う。 |
地域定着支援 | 単身等で生活する人に常時の連絡体制を確保し緊急時の相談等必要な支援を行う。 |
児童福祉法
事業名 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練と治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行います。 |
その他
事業名 | 内容 |
---|---|
移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
日中一時支援 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
地域活動支援センター | 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 |
利用手続きについて
児童を除き、「介護給付」、「訓練等給付」を希望する人は、障害支援区分の一次判定を受けていただきます。特に「介護給付」は二次判定まで必要となりますので、決定までにお時間をいただくようになります。余裕をもってお申し込みください。
サービスを決定する際に必要となる障害支援区分は、二次判定の結果としてお示しします。
(注意)利用者負担については、サービス量に応じた定率負担や所得に応じた月額上限・減免等がありますので、個別にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日