身体障害者手帳

更新日:2023年03月31日

概要

身体障害者手帳は、身体に障がいのあるひとが、さまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。

身体障害者福祉法によるサービス以外にも、電車、バス、飛行機等の交通機関の割引制度があります。

手帳は障がいの程度によって、1級~6級までの等級区別があります。(身体障害者福祉法施行規則別表第5号によって定義)

交付申請者

次の身体上の障がいがある人(いずれも一定以上で永続することが要件となります。)

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい)
  • 心臓機能障がい
  • 腎臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこうまたは直腸機能の障がい
  • 小脳機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

申請に必要なもの

  • 身体障害者交付申請書
  • 指定医師による診断書・意見書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面脱帽)

(注意)交付申請書および診断書・意見書は役場福祉係にあります。

手帳交付までの流れ

役場で申請書受付後、審査機関による等級の審査・決定等を行いますので手帳の交付までに1か月から2か月程度時間がかかります。手帳が交付され次第、申請者等へ手帳交付のご案内を郵送します。案内に記載されているものをお持ちいただき、窓口へお越しください。

種別について

身体障害者手帳には等級区分のほか、1種・2種の種別区分があります。

種別によって交通機関等の割引制度の対象範囲等が異なります。

1種となる等級区分
障害の種類 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚 対象 対象 対象 障害の種類によって異なる    
聴覚   対象 対象      
平衡            
音声・言語            
そしゃく            
上肢 対象 障害の種類によって異なる        
下肢 対象 対象 障害の種類によって異なる      
体幹 対象 対象 対象      
内部(ぼうこう・直腸) 対象   対象      
内部(上記以外) 対象 対象 対象 対象    
2種となる等級区分
障害の種類 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚       障害の種類によって異なる 対象 対象
聴覚       対象   対象
平衡     対象   対象  
音声・言語     対象 対象    
そしゃく     対象 対象    
上肢   障害の種類によって異なる 対象 対象 対象 対象
下肢     障害の種類によって異なる 対象 対象 対象
体幹         対象  
内部(ぼうこう・直腸)       対象    
内部(上記以外)            

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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