補装具等の交付・修理助成
補装具費の助成について
身体等に障がいのある人と難病患者等に対し、障害・疾患の内容や頻度によって補装具の購入または修理が必要と認めた場合、その費用を助成します。
ただし、原則1割の定率負担があります。(所得に応じて上限額が変動します。)
対象補装具
補装具の種類 | 18歳未満 | 18歳以上 | 備考 |
---|---|---|---|
義肢 | 対象 | 対象 | 義手・義足 |
装具 | 対象 | 対象 | 上肢・下肢・靴型・体幹 |
座位保持装置 | 対象 | 対象 | |
盲人安全つえ | 対象 | 対象 | |
義眼 | 対象 | 対象 | |
眼鏡 | 対象 | 対象 | 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 |
補聴器 | 対象 | 対象 | ポケット型・耳かけ型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型 |
車いす | 対象 | 対象 | |
電動車いす | 対象 | 対象 | 重度の歩行困難者であって、これによらなければ歩行機能の代替ができない者が対象 |
歩行器 | 対象 | 対象 | |
歩行補助つえ | 対象 | 対象 | |
座位保持いす | 対象 | ||
起立保持具 | 対象 | ||
頭部保持具 | 対象 | ||
排便補助具 | 対象 | ||
重度障害者用意思伝達装置 | 対象 | 対象 |
手続き方法
申請するときは、身体障害者手帳、認印、医師等の意見書・処方箋、業者の見積書等が必要です。また、補装具の種類によって必要書類や手続きの流れは異なりますので交付を希望する人は窓口までお越しください。
なお、申請書と意見書・処方箋はこのページでダウンロード可能です。(意見書・処方箋は補装具の種類によって異なります。お間違いないようご注意ください。)
申請書等
処方箋(座位保持装置) (PDFファイル: 182.3KB)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費用の助成について
この制度の対象外になる軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用を助成します。補聴器の早期装用を促すことで、聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害とそれに伴う情緒障害の改善を図ります。
対象者
次の要件をすべて満たす人
ただし、本人または同一世帯員のうち、補聴器の購入または修理のあった年度(毎年7月切り替え)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の人がいる場合は除きます。
- 町内在住で18歳未満の者
- 両耳の聴力レベルが70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象外である者
- 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会(難聴でお困りの方へ)
交付額
購入費助成
次の基準表に定める額または購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2
修理費助成
基準に基づき修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)の3分の2
(注意)修理に対する補助金の交付限度は同一年度内に2回までです。ただし、災害等本人の責任によらない事情により修理が必要になった場合は申請が認められることがあります。
基準表
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
---|---|---|
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | 補聴器本体、電池 |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体、電池、骨導レシーバーまたはヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 同上 |
(注意)1,000円未満切り捨て
申請方法
必ず購入前に申請書と次の書類を保健福祉係へ提出してください。ただし、補聴器の修理に係る申請の場合は、1の書類は不要です。
- 対象者の要件(3)にて規定する専門医の意見書
- 上記意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
申請書等
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更新日:2023年03月31日