児童・特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されています。

支給要件

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父母が死亡した児童(公的年金受給者は除く)
  3. 父母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父母の生死が明らかでない児童
  5. 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

手当額

令和6年度(月額)
  全部支給 一部支給
手当額 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子加算額 6,450円 6,440円~3,230円

(所得制限あり)

特別児童扶養手当

精神または身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母等に支給されます。

支給要件

身体障害者手帳の1、2、3級程度の障がい児、または療育手帳のA.B程度の障がい児(施設入所者・障害年金受給者は除く)

手当額

令和6年度月額
1級 55,350円
2級 36,860円

(所得制限あり)

現況届の提出

毎年一定の時期に受給資格認定者に対して、資格・支給要件の有無・変更の確認をしますので、「現況届・所得状況届」は期限内の提出にご協力お願いします。

受付期間

  • 児童扶養手当受給者
     8月1日~8月31日
  • 特別児童扶養手当受給者
     8月12日~9月11日

時効

現況届を提出しない場合、手当を受ける権利が2年を経過すると時効により消滅します。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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