児童・特別児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されています。
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父母が死亡した児童(公的年金受給者は除く)
- 父母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
手当額
全部支給 | 一部支給 | |
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手当額 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
(所得制限あり)
特別児童扶養手当
精神または身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母等に支給されます。
支給要件
身体障害者手帳の1、2、3級程度の障がい児、または療育手帳のA.B程度の障がい児(施設入所者・障害年金受給者は除く)
手当額
1級 | 55,350円 |
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2級 | 36,860円 |
(所得制限あり)
現況届の提出
毎年一定の時期に受給資格認定者に対して、資格・支給要件の有無・変更の確認をしますので、「現況届・所得状況届」は期限内の提出にご協力お願いします。
受付期間
- 児童扶養手当受給者
8月1日~8月31日 - 特別児童扶養手当受給者
8月12日~9月11日
時効
現況届を提出しない場合、手当を受ける権利が2年を経過すると時効により消滅します。
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更新日:2023年04月01日