児童手当制度が変わりました
大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末まで)を含むと3人以上子どもがいる人で、申請が済んでいない人は申請をしてください。
新しい児童手当制度について
令和6年10月(12月振り込み分)から、児童手当制度が変わりました。
・所得制限の撤廃
・高校生年代までの支給期間の延長
・多子加算について第3子以降3万円
・支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回となり、拡充後の初回支給は令和6年12月となります。
制度改正前後の比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律15000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10000円 第3子以降15000円 ・中学生 一律10000円 ・所得制限以上 一律5000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子15000円 第1子、第2子 10000円 |
支払期日 | 3回(2月、6月、10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (各前月までの2カ月分を支払) |
制度改正にともなう手続き
申請が必要な人
1.制度改正以前は所得超過により、児童手当・特例給付が受給対象外となっていた人
2.高校生年代の児童のみが受給対象の人…大学生年代の子(18歳年度末以降~22歳年度末まで)を含むと3人以上子どもがいる人も含みます。
3.制度改正以前から児童手当を受給していて、大学生年代の子を含むと3人以上子どもがいる人
申請がいらない人
上記1.~3.以外の人は原則申請不要です。
公務員の方は職場にご相談ください。
申請に必要な書類
1.請求書
2.口座確認書類(通帳又はキャッシュカードのコピー)
3.請求者の健康保険証のコピー
4.監護相当・生計費の負担についての確認書
⇒大学生年代の子を含むと3人以上子どもがいる人のみ提出してください。)
締切
令和7年3月31日(月曜日)
※期日までに申請をした場合、令和6年10月分からさかのぼって支給がされます。
手続きが必要なとき
- 初めて児童が生まれたとき
- 養育する児童が増減したとき
- 立科町に転入したとき
- 立科町から他市区町村へ転出するとき
- 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき
- 振込先金融機関を変更するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
- 制度改正により児童が新たに受給対象となったとき
申請様式
【記載例】児童手当認定請求書 (Excelファイル: 56.7KB)
1.初めて児童が生まれたとき、3.立科町に転入したとき、9.制度改正の際に提出が必要す。
児童手当額改定認定請求書 (Excelファイル: 61.0KB)
【記載例】児童手当額改定認定請求書 (Excelファイル: 66.5KB)
2.養育する児童が増減したときに提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 33.6KB)
【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 36.2KB)
大学生年代の子(18歳年度末以降~22歳年度末まで)を含むと3人以上子どもがいる人は提出が必要です。(多子加算の対象になります。)
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寄附について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人は、簡便に寄附を行う手続があります。関心のある人はお問い合せください。
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更新日:2024年11月08日