認可地縁団体について
これまでは、「人格のない」区や部落が土地や建物を管理していても、区・部落の名義では登記ができなかったため、役員や何名かの共有名義で登記がされていました。
しかし、そうした登記では登記名義人の死亡による相続などの問題が生じることとなります。このような問題に対処するために、平成3年の地方自治法の改正により、区や部落(地縁による団体)が一定の手続きを行うことにより法人格を取得することができるようになりました。
区や部落の名義で不動産登記をするためには
区や部落が管理(所有)している、またはこれから取得予定の不動産がある場合、所有者の名義を区・部落の名義で登記しておくことが望まれます。
区や部落の名義で登記するためには、町長に対し区や部落の法人格の認可申請を行い、認可を受ける必要があります。
区や部落が法人格を取得するための認可の要件
- 規約を定めていること
- 広く地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
- 区や部落と隣接するその他の区や部落との境界が明確であること
- 区域内のすべての個人は構成員になることができるものとし、その相当数が現に構成員となっていること
法人格を取得するために必要となる作業手順等
- 規約案等の作成
- 自治会の総会を開催し、認可申請の意思決定と規約の改正についての議決
- 認可申請書、関係書類を準備して、町長に申請
- 町による認可要件の審査
- 町長による認可および告示
認可申請手続きの手引き
認可地縁団体申請手引き (PDFファイル: 351.2KB)
規約例文
認可後の地縁団体について
- 区や部落名義で資産の登記、登録ができるようになります。
(法務局で不動産の登記をする場合は、地縁団体台帳の写しと町に登録した認可地縁団体の印鑑の証明書が必要となります。) - 代表者の変更や規約を変更した場合には、変更の届出が必要です。
(従って、毎年、代表者(区長・部落長)が交代となる場合は、毎年変更届を提出していただくようになります。)
法人税、法人県民税および法人町民税の取扱い
区や部落所有の土地や建物を第三者に賃貸するなど収益がある場合は、その収益事業に対して法人税が課税されます。
また、収益事業を行っていない区・部落は、法人県民税および法人町民税の減免申請をしてください。
税金に関するお問い合わせ先
- 法人税 佐久税務署 電話:0267-67-3460
- 法人県民税 東信県税事務所 電話:0267-63-3135
- 法人町民税 役場総務課税務係 電話:0267-88-8402
認可の取り消し
認可を受けた区や部落が、認可要件の一つでも欠けることとなった場合、または不正な手段により認可を受けたことが判明したときは、町長はその認可を取り消すことになります。
各種申請書等様式
認可申請
申請者が代表者であることを証する書類 (Wordファイル: 27.5KB)
印鑑登録申請
規約変更認可申請
告示事項変更届
地縁による団体の代表者の承諾書 (Wordファイル: 28.0KB)
告示事項・印鑑証明交付申請
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更新日:2023年11月29日