国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)とは
会社や官庁などの健康保険に加入している人以外を対象に、加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の納付に要する費用も併せて課税されています。
国保税の納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。
医療分と後期高齢者支援分と介護分
国保税は、医療保険の財源に充てる医療保険分と、介護保険の財源に充てる介護保険分、後期高齢者医療制度の財源へ充てる後期高齢者支援分からなります。
- 医療保険分(以下「医療分」):国民健康保険の全被保険者が対象です。
- 後期高齢者支援分(以下「支援分」):同上
- 介護保険分(以下「介護分」):被保険者のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が対象です。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。
国保税の納期
立科町の納期は
- 普通徴収:6月~翌年1月の8回です。
- 特別徴収(年金天引):4月~翌年2月(年金支払月)の6回です。
国保税の計算方法
立科町の国保税の税額は、「所得割」・「資産割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の4つの合計となり、医療分、支援分、介護分にそれぞれ税率(按分率)が設定されています。
- 所得割
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額43万円を控除した後の額に税率をかけて計算します。 - 資産割
被保険者の今年度の固定資産税額(土地・家屋にかかる額)に税率をかけて計算します。 - 被保険者均等割
一人当たりの金額に被保険者の数をかけて計算します。 - 世帯別平等割
1世帯につきいくらと計算します。
ただし、一世帯の最高限度額は、医療分650,000円、支援分240,000円、介護分170,000円です。
所得割 | 資産割 | 被保険者均等割 | 世帯別平等割 | |
---|---|---|---|---|
医療分 | 6.94% | 10.00% | 21,000円 | 21,500円 |
支援分 | 1.98% | 2.85% | 6,000円 | 6,200円 |
介護分 | 2.54% | 4.25% | 9,200円 | 6,400円 |
- 途中で加入・喪失した場合の税額は
年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度途中で喪失した場合は、喪失した月の前月までの月数で計算します。
両者とも年税額を算定後、月割計算をします。 - 年度の途中で年齢が40歳または65歳に達する人がいる場合の税額は
年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分がかかります。
また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで国保税としての介護分がかかります。
参考 国保税の計算の仕方(正確な税額は税務係へ問い合わせてください。)
医療分
加入者全員が対象となります。
所得割 | 賦課標準額×6.94(%)= A |
---|---|
資産割 | 固定資産税額×10.00(%)= B |
被保険者均等割 | 21,000円×世帯被保険者数(人)= C |
世帯別平等割 | 世帯当たり21,500円 D |
今年度(4月~翌年3月)の年間税額 | {A+B+C+D}= E |
最高限度額650,000円(Eがこの額以上の場合E=650,000円)
支援分
加入者全員が対象となります。
所得割 | 賦課標準額×1.98(%)= A’ |
---|---|
資産割 | 固定資産税額×2.85(%)= B’ |
被保険者均等割 | 6,000円×世帯被保険者数(人)= C’ |
世帯別平等割 | 世帯当たり6,200円 D’ |
今年度(4月~翌年3月)の年間税額 | {A’+B’+C’+D’}= E’ |
最高限度額240,000円(E’がこの額以上の場合E’=240,000円)
介護分
40歳以上~65歳未満の方はこちらも必要となります。
所得割 | 賦課標準額×2.54(%)= a |
---|---|
資産割 | 固定資産税額×4.25(%)= b |
被保険者均等割 | 9,200円×世帯被保険者数(人)= c |
世帯別平等割 | 世帯当たり6,400円 d |
今年度(4月~翌年3月)の年間税額 | {a+b+c+d}= e |
最高限度額170,000円(eがこの額以上の場合e=170,000円)
年間税額
40歳以上~65歳未満の加入者がいる世帯はE+E'+eが年間税額となり、それ以外の世帯はE+E'が年間税額となります。
国保税の軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。未就学児の均等割額は、半額(軽減対象世帯は軽減後の均等割額の半額)になります。
また、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと適用されませんのでご注意ください。
対象となる世帯 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
7割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数(注釈)-1)以下 | 均等割14,700円 平等割15,050円 |
均等割4,200円 平等割4,340円 |
均等割6,440円 平等割4,480円 |
5割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が、43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(一定の給与所得者等の数(注釈)-1)以下 | 均等割10,500円 平等割10,750円 |
均等割3,000円 平等割3,100円 |
均等割4,600円 平等割3,200円 |
2割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が、43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(一定の給与所得者等の数(注釈)-1)以下 | 均等割4,200円 平等割4,300円 |
均等割1,200円 平等割1,240円 |
均等割1,840円 平等割1,280円 |
(注釈)一定の給与所得者数等の数とは、給与所得者(給与収入が55万円以上)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:年金収入が60万円以上、65歳以上:年金収入が110万円以上)を指します。
特別な事情もなく国保税を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます
- 保険証の更新時に、有効期限を通常の1年より短縮した保険証(短期被保険者証)をお渡しすることがあります。
- 納期限から1年を過ぎても国保税を滞納していると保険証を返還していただきます。この代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
この場合、医療機関で診療を受けたとき、医療費の全額を医療機関の窓口で支払うことになります。その後、申請することにより保険対象医療費の7割が滞納分を差し引いて後日支給されます。滞納額全額をご納付いただいた場合は、保険証が再交付されます。
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更新日:2024年07月29日