社会保険等の被扶養者に該当しませんか
世帯主が社会保険等に加入していて、所得のない(少ない)親族が国民健康保険へ加入している人は、社会保険等の扶養者として認定が可能です。
被扶養者の基準は下記のとおりです
(注意:勤務先により条件は異なります。この基準は標準的な目安です)
- 主として被保険者の収入によって生活している。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者の場合は180万円未満)。
- 被保険者の年収の半分未満。
- 被保険者との続柄
- 【同居・別居いずれでもよい人】
配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属。 - 【同居していることが条件の人】
兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、配偶者の父母や子など
上記以外の3親等内の親族。
被扶養者に認定されれば、その人の分は国民健康保険税がかからなくなります。条件に該当されると思われる場合は、勤務先の健康保険担当者へご相談することをお薦めします。
なお、扶養者に認定された場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要となりますので、届出をしてください。
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更新日:2023年03月31日