個人住民税

更新日:2024年01月01日

個人の町県民税

町や県では、地域社会に共通する、個人ではできない幅広い仕事を行っていますが、そのための資金となるのが住民税で、町民税と県民税が含まれます。

町県民税は、一定の所得のある人が均等な額によって負担していただく「均等割」と、その人の前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」から構成されています。

町県民税を納める人(納税義務者)
  町内に住所がある人または居住している人 町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
納める税 均等割
所得割
均等割

町内に住所、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

住民税が課税されない場合

等割と所得割のどちらも課税されない場合

(非課税)   

  1. 生活保護法により、生活扶助を受けている人
  2. 障がい者・未成年者・寡婦またひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと、204万2千円未満)であった人
  3. 前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円+10万円
    ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合には、上記の金額に16万8千円を加えた金額

所得割が課税されない場合

(均等割のみ課税)

前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円+10万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合には、上記の金額に32万円を加えた金額

税源移譲

平成19年より、国から地方への税源移譲によって、所得税と町県民税の税率が変わっており、多くの人の所得税の額は減り、町県民税は増えています。
基本的に毎年の所得が一定であるとした場合、両方の税を合計した負担額は、税源移譲前と変わらないように調整されています。

均等割

均等割額は、次のとおりです。

個人住民税均等割税額表

区分 名称 令和5年度(2023年)まで 令和6年度(2024年)以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
町民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

 

  • 防災の財源確保のため、平成26年度から市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度(2024年)から新たに森林環境税(PDFファイル:1.6MB)が導入されます。
  • 住所地の市(区)町村以外に事業所・家屋敷などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事業所・家屋敷などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
  • 県民税のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」です。

長野県森林づくり県民税についてのお問い合わせは長野県佐久地域振興局 林務課(電話0267-63-3152)

所得割

所得割の計算方法

所得割の税額は、前年中の所得を基に計算されます。

所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(税率)(注釈)-税額控除
(注釈)分離譲渡所得などの税率は異なります。

所得の種類

所得税同様、10種類の所得に区別されます。

所得の種類一覧
所得の種類 所得金顛の計算方法
1.利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額=利子所得の金額
2.配当所得
株式や出資の配当など
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3.不動産所得
地代、家賃、権利金など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4.事業所得
事業(農業を含む)をしている場合に生じる所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5.給与所得
サラリーマンの給料など
収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額
=給与所得の金額
6.退職所得
退職金、-時恩給など
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
=退職所得の金額
7.山林所得
山林を売った場合に生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額
=山林所得の金額
8.譲渡所得
財産を売った場合に生じる所得
収入金領-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9.一時所得
生命保険の満期金など一時的な所得
収入金額-必要経費-特別控除額
=一時所得の金額
10.雑所得
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得
次の「A」と「B」の合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 「A」を除く雑所得の収入金額-必要経費

所得控除

税額計算にあたり、所得から差し引かれるのが所得控除です。

(注意)以下に示すものは町県民税の税額計算に用いる控除額です。町県民税と所得税では控除額の算定方式が異なる場合がございますのでご注意ください。

1.雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

2.医療費控除

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)

3.社会保険料

支払った額

4.小規模企業共済等掛金控除

支払った額

5.生命保険料控除

支払った一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれについて、次のAからCまで(介護医療保険料についてはAのみ)の算式を適用して計算した控除額の合計額(最高限度額70,000円)

A.平成24年1月1日以後に締結した保険契約(以下「新契約」といいます。)

支払った保険料が

  • ア 12,000円以下の場合
     支払った保険料の全額
  • イ 12,000円を超え32,000円以下の場合
    (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円
  • ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合
    (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円
  • エ 56,000円を超える場合
     28,000円

B.平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧契約」といいます。)

支払った保険料が

  • ア 15,000円以下の場合
     支払った保険料の全額
  • イ 15,000円を超え40,000円以下の場合
    (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
  • ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合
    (支払った保険料の金額の合計額)×1/4十17,500円
  • エ 70,000円を超える場合
     35,000円

C.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算(各控除額の適用限度額は28,000円)

  • ア 新契約の支払保険料につき上記Aにより計算した金額
  • イ 旧契約の支払保険料につき上記Bにより計算した金額

6.地震保険料控除

A.地震保険料

支払った保険料の金額×1/2(控除限度額 25,000円)

B.旧長期損害保険契約

  • ア 5,000円以下の場合
     支払った保険料の全額
  • イ 5,000円を超え15,000円以下の場合
    (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円
  • ウ 15,000円を超える場合
     10,000円

C.複数の契約で、A地震保険料とB旧長期損害保険契約の両方がある場合

A地震保険料とB旧長期損害保険契約それぞれの控除額の合計
(控除限度額 25,000円)

(注意)ひとつの契約でAB両方に該当するときは、どちらか一方の選択

7.寄附金控除

詳しくは税務係にお尋ねください

8.障害者控除

障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
特別障がい者については30万円(同居している場合53万円)

9.寡婦控除・ひとり親控除

  • 寡婦控除…納税義務者が寡婦である場合には26万円
  • ひとり親控除…納税義務者の合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族である子を有する場合には30万円

10.勤労学生

納税義務者が勤労学生である場合には26万円

11.扶養控除

扶養親族一人につき
一般扶養親族 特定扶養親族 老人扶養親族
同居老親等
老人扶養親族
同居老親等以外
33万円 45万円 45万円 38万円
  • 特定扶養親族:その年の12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満
  • 老人扶養親族: その年の12月31日時点で年齢70歳以上

12.配偶者控除

配偶者の所得が48万円以下の場合に適用可能
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

13.配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円を超えた場合に適用可能
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 
 900万円以下

納税義務者の合計所得金額
 900万円超

 950万円以下

納税義務者の合計所得金額
 950万円超

 1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額
1,000万円超

 48万円超

 95万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

 95万円超

 100万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

 100万円超

 105万円以下

31万円 21万円 11万円 適用なし

 105万円超

 110万円以下

26万円 18万円 9万円 適用なし

 110万円超

 115万円以下

21万円 14万円 7万円 適用なし

 115万円超

 120万円以下

16万円 11万円 6万円 適用なし

 120万円超

 125万円以下

11万円 8万円 4万円 適用なし

 125万円超

 130万円以下

6万円 4万円 2万円 適用なし

 130万円超

 133万円以下

3万円 2万円 1万円 適用なし
 133万円超 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

14.基礎控除

合計所得金額に応じ、以下の表のとおりとなります。

基礎控除
 合計所得金額 所得税  町県民税
 2,400万円以下  48万円 43万円
 2,400万円以上 2,450万円以下  32万円 29万円
 2,450万円以上 2,500万円以下  16万円 15万円
2,500万円以上 適用無し 適用無し

所得割の税率

所得割の税率一覧
所得の種類 税率
一般の所得(下記以外) 10%
分離短期譲渡所得 9%
分離長期譲渡所得、株式等譲渡所得、先物取引に係る雑所得等 5%

各種控除額表

各種控除については下記ファイルにまとめてあります。所得税についても掲載しておりますのでご参考ください。

なお、税制改正に伴い控除額が見直される場合がございますのでご了承ください。

各種控除額表

税額控除

配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除があります。(詳しくは税務係にお尋ねください。)

納税の方法

個人の町県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを町に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

申告

前年1年間の所得について、2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や、給与所得のみで年末調整を受け変更のない人などは、町県民税の申告は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 税務係
電話: 0267-88-8402
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください

ご意見ありがとうございました。

このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか