住民税の年金からの引き落とし
年金特別徴収について
公的年金を受給されている方の納税の利便性の向上等を図るため、公的年金に係る個人住民税(町・県民税)の徴収方法が、平成21年10月以降、年金特別徴収(公的年金からの引き落とし)による方法に変わりました。
この制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象者
個人住民税が発生している公的年金受給者のうち、以下の条件を持たす場合は、年金受給時に年金支払者が必要な税額を天引きし、本人に代わって納めます。
年金特別徴収対象者となる条件
個人住民税が課税される方のうち、65歳以上で公的年金を受給されている方。
ただし、次に該当する方は年金からの引き落としの対象となりません。
- 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引き落とされていない方
- 年金特別徴収される介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収する公的年金の2分の1を超える方
特別徴収の対象となる税額
個人住民税のうち、公的年金所得の金額から計算した個人住民税のみが特別徴収の対象となります。
よって、公的年金所得以外の所得がある場合は、年金特別徴収以外の徴収方法(給与特別徴収、普通徴収)により納付いただく必要があります。
徴収の方法
年金特別徴収が始まった方と年金特別徴収を継続している方で、徴収の方法が異なりますのでご注意ください。
初年度(年金特別徴収が始まった年)
個人住民税の税額が決定するのは6月のため、4月、6月、8月の年金支給日までに年金から天引きする手続きが間に合いません。
そのため、次のような方法になります。
- 個人住民税の半額を普通徴収の方法で納付する。(納付書または口座振替により、6月、8月の2回で納付。ただし、公的年金以外の所得がある場合は、その所得で計算した個人住民税額を普通徴収を継続して納付)
- 個人住民税の残り半額を10月、12月、翌年2月の年金から天引き
年金支給月 | 4月、6月、8月 | 10月、12月、翌年2月 |
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徴収方法 |
普通徴収 6月に納税通知書送達後、個人住民税の半額を6月と8月の2回に分けて納付 |
年金特別徴収 個人住民税額の半額を3分の1ずつ年金から天引き |
特別徴収2年目以降
個人住民税の税額が決定するのは6月のため、4月、6月、8月の年金支給日までに年金から天引きする手続きが間に合いません。
そのため、「仮徴収」後に「本徴収」する方法になります。
- 「仮徴収」とは
前年度の個人住民税額のうち、公的年金所得のみで計算された税額の半額を三分割した金額で、4月、6月、8月の年金から天引きすること - 「本徴収」とは
個人住民税の税額決定後、公的年金所得のみで計算された税額から「仮徴収」により納付した金額を差し引いた残りの金額を三分割し、10月、12月、翌年2月の年金から天引きすること
年金支給月 | 4月、6月、8月 | 10月、12月、翌年2月 |
---|---|---|
徴収方法 |
仮徴収 前年度年税額の半額を3分の1ずつ年金から天引き |
本徴収 税額決定後、年税額から仮徴収額を差し引いた残りを3分の1ずつ年金から天引き |
留意事項
年金特別徴収で、公的年金所得が大きく減った場合や、その他所得がマイナスとなった場合などは、個人住民税額が前年度に比べ大きく減額となることがあります。この場合、仮徴収した額が年税額を上回ってしまう場合があります。そういった場合は、過払い分の税金を還付させていただきます。
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更新日:2023年03月31日