国民年金の免除制度
国民年金保険料免除制度
自営業、自由業、農林漁業等の人で、病気、ケガ、失業等の理由で保険料を納められないときは、申請することにより保険料が免除される場合があります。
免除制度には、「法定免除」「申請免除」があります。また、学生には「学生納付特例制度」があります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金および被用者年金の障害年金を受けている人は、届出をすることにより国民年金保険料が免除されます。
申請免除
経済的な理由等で保険料が納められない場合、本人が申請し承認されると、保険料が免除または納付猶予されます。
申請免除の種類
一定の要件を満たしたときに国民年金保険料が全額・4分の3・半額・4分の1の多段階で免除される「国民年金保険料免除制度」と、50歳未満の人を対象に一定期間納付が猶予される「国民年金保険料納付猶予制度」があります
保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
(注意) 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
老齢基礎年金を受給するための資格期間には | 受給する 老齢基礎年金額 |
障害・遺族年金を請求するときは | 納付すべき保険料(月額) | |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 算入されます |
年金額に平成21年3月までは3分の1 |
保険料を納付したときと同じ扱い | 0円 |
4分の3免除 (4分の1の保険料を納めることが条件) |
算入されます | 年金額に平成21年3月までは2分の1 平成21年4月からは8分の5が反映されます |
保険料を納付したときと同じ扱い | 4,150円 (令和5年度) |
半額免除 (半額の保険料を納めることが条件) |
算入されます | 年金額に平成21年3月までは3分の2 平成21年4月からは4分の3が反映されます |
保険料を納付したときと同じ扱い | 8,300円 (令和5年度) |
4分の1免除 (4分の3の保険料を納めることが条件) |
算入されます | 年金額に平成21年3月までは6分の5 平成21年4月からは8分の7が反映されます |
保険料を納付したときと同じ扱い | 12,440円 (令和5年度) |
納付猶予 学生納付特例 |
算入されます | 年金額に反映されません | 保険料を納付したときと同じ扱い | 0円 |
未納 | 算入されません | 年金額に反映されません | 受給資格期間に算入されません |
申請の方法
役場住民係で申請してください。申請は、代理人でも結構です。
申請に必要なものは
- 基礎年金番号がわかるもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写し(失業などを理由とするとき)
です。
なお、申請は、年度毎(7月~6月)となります。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。
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更新日:2023年07月26日