家屋に対する課税
1.家屋の定義
家屋とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいいます。
また、固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいい、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、従って登記簿に登記されるべき建物をいう。」とされています。
小規模な物置、車庫等も課税の対象となります。
2.評価のしくみ
総務省が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。
新築、増築家屋の評価
- 評価額=評点数×評点1点当たり価額
- 評点数=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷地補正率
- 評点1点当たり価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価額を表すもので、固定資産評価基準に家屋の構造・用途区分等に応じて定められています。
積雪寒冷補正率
積雪寒冷地域に所在する家屋は、積雪寒冷地域の級地の区分に応じて率が定められています。
立科町は、木造0.82、非木造0.97
物価水準による補正率
家屋の資材費、労務費等の工事原価の地域的格差を考慮して、木造家屋および非木造家屋の別に定められています。
長野県は、木造0.95、非木造1.00
設計管理費による補正率
家屋の建築費に通常含まれている一般管理費等負担額および設計管理費の工事原価に対する割合等を考慮して定められています。
全市町村、木造1.05、非木造1.10、簡易附属家1.00
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に基準年度には改訂後の評価基準によって評価替えをすることとなりますが、その価額が前年度の価額を上回る場合は、前年度の価額に据え置かれます。
3.新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
軽減措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- イ 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注意)分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
軽減される範囲
軽減の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居としてもちいられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が軽減対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が軽減対象になります。
軽減される額
上記の軽減対象に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
軽減される期間
- 一般住宅分
新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) - 長期優良住宅分
新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
4.家屋調査について
新築または増築家屋が完成しましたら、連絡をしたうえで税務職員が調査にお伺いします。
調査時間は1時間程度で終了いたしますので、所有者または代理人の方の立会いをお願いします。
5.建物に異動があったら届出を
家屋に対する固定資産税は、毎年「1月1日」に所在する家屋に課税されます。
建物を新築したり、増築したときにはその翌年から課税対象に、取り壊したときには取り壊した翌年からは課税されなくなります。
家屋を取り壊しても、届出がないと壊したことを把握するのが困難な場合もありますので、誤って課税してしまう原因にもなります。建物を取り壊している場合や建物を新築・増築した場合にはご連絡をお願いいたします。
また、
- 未登記の建物を売買した
- 未登記の建物を相続などで所有権移転をした。
- 建物を新築・増築した
- 建物を取り壊した
ときは、届出が必要となります。(様式については様式ページをご参照ください。)
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更新日:2023年05月17日