償却資産に対する課税
償却資産とは
固定資産税にいう償却資産とは、会社や個人で工場・商店・農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している、土地・家屋以外の機械・器具・備品など「事業用有形固定資産」をいいます。
具体的な償却資産
1構築物 | 門、広告塔、構内舗装、その他土地に定着する土木設備など |
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2機械および装置 | 製造機械、加工機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備棟の機械および装置 |
3船舶 | ボート、モーターボートなど |
4航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
5車両および運搬具 | 動力運搬車、貨車、台車、大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車輌)など |
6工具・器具および備品 | 切削工具、検査工具、測定工具、コンピューター、複写機、机、椅子など |
課税の対象から除かれるもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(電話加入権、営業権、ソフトウェア等)
- 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のもので損金に算入したもの
- 取得価額20万円未満のもので、3年間で損金に一括算入「一括償却」するもの
償却資産の申告
償却資産の所有者は毎年1月1日現在所有している償却資産をについて、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2) - 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価額
原則として、国税の扱いと同様です。 - 耐用年数
財務省令に掲げられている耐用年数を用います。 - 減価率
耐用年数に応じた減価率が固定資産評価基準に定められています。
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更新日:2023年03月31日