土地や住宅を取得したときの税金
不動産取得税…県税
住宅を新築したり増築した場合、土地を取得されたときは、町税である固定資産税のほかに県税として不動産取得税がかかります。
登記の有無、有償・無償、また、売買・建築等の取得原因を問わず、土地や建物を取得した人に課税されます。
区分 | 不動産の取得日 平成15年4月1日~ 平成18年3月31日 |
不動産の取得日 平成18年4月1日~ 平成20年3月31日 |
不動産の取得日 平成20年4月1日~ |
---|---|---|---|
土地 | 3% | 3% | 3% |
家屋 住宅 |
3% | 3% | 3% |
家屋 住宅以外 |
3% | 3.5% | 4% |
お問い合わせ先
詳しくは、長野県東信県税事務所 電話0267-63-3111にお問い合せください。
長野県東信県税事務所のページは下記リンクをご覧ください。
土地や家屋にかかる税金には、次のようなものがあります。
国税 | 県税 | 町税 | |
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取得したとき |
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保有しているとき | 固定資産税 (土地、家屋を保有しているとき) |
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貸しているとき |
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町民税 (不動産所得に対して) |
売ったとき |
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県民税 (譲渡所得に対して) |
町民税 (譲渡所得に対して) |
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更新日:2023年03月31日