Q&A:家屋
質問1 固定資産税の対象となる「家屋」とはどういうものですか?
家屋とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいいます。
また、固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいい、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう。」とされています。
一般的には規模は問わず土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にある建物をいいます。
質問2 家屋の評価はどのようにするのですか。
家屋を建築された場合、現地調査のため事前にご連絡した後町職員がお伺いし、評価に必要な仕上げ材の状況等などを確認させていただきます。
その際、押入れやクローゼットなどの内部も見せていただくこととなります。なお、現地調査は、新築または増築されたときの一度だけです。
税額の計算は次のとおりです。
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する方法を採用しています。
この方法は、評価の対象となる建物と同等のものを、評価時点における資材費、労務費、工事費および生産技術、施工方法等により新築するのに必要とされる価格(再建築価格)を求め、その建物の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮して評価額を求めるものです。
具体的には、屋根、基礎、外壁、内壁、柱、造作、天井、床、建具、建築設備などの部分別に、使用材料や使用量等から集積計算し、建物全体の「再建築費評点数」を求めます。
損耗の状況による減価をあらわすものとして家屋の構造や種類別に「経年減点補正率」が定められています。また、立科町は積雪や寒冷地によってより損耗が進むことから更に「積雪寒冷地補正率」を乗じます。
地域ごとの物価の水準による格差をあらわす「物価水準による補正率」と「設計管理費による補正率」を乗じて一点当たりの価格を算出し、それぞれを乗じて評価額を算出します。
評価額とは
評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正(経年減点補正率×積雪寒冷地補正率)×評点一点当たりの価格(物価水準による補正率×設計管理費等による補正率)
添付ファイル
注意
経年減点補正率は、「0.2」が最小の補正率となります。言い換えると、どんなに古い建物であっても「2割は残存する。」ということになります。
質問3 家屋は年々古くなっているのに、家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか?
家屋の評価額は評価替の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費に、損耗の状況等による減価率を乗じて求めることとされ、その価額が前年度の価額を上回る場合は前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は平成5年頃以降は建築資材費等が下落傾向にあります。このようなことから比較的建築年次の新しい家屋については評価替毎にその評価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材費等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらない。といったことがあります。
質問4 私は平成23年に住宅を新築しました。平成27年度から固定資産税の税額が急に上がりました。どうしてですか?
新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たしている場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートル分について税額が2分の1に減額されています。
ご質問のとおり平成23年に新築された住宅の場合、平成24年度からの課税になりますので、平成24・25・26年度分については税額が2分の1になっていました。平成27年度から急に高くなったのはこの軽減期間が終了したためで、その額が本来の税額です。
質問5 私は昨年、建設業を営んでいる親戚に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。しかし、町の評価額は、実際に支払った金額と比べてかなり高いのですが。
固定資産税における評価額は、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって求めるものとされています。具体的には屋根、基礎、壁、柱、天井、床、建具、建築設備などの部分別に、使用材料、使用量等に応じて評価額を求めます。
このため個人的な取得事情は考慮されませんので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。
質問6 家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか。
家屋を取り壊したら「家屋滅失届」を提出してください。
取り壊した旨の連絡をいただかない場合などは、取り壊したことを把握できないことがあり、誤って課税してしまう原因になります。お早めの連絡をお願いいたします。
届出用紙は税務係窓口にあるほか、ダウンロードページに様式を用意してあります。
なお、固定資産税は毎年、賦課期日(1月1日)現在の状況によって課税されますので、1月2日以降に家屋を取り壊しても、その年の分は課税されます。
(その年の1月2日以降に新増築した場合の固定資産税の課税は翌年からになります。)
質問7 未登記家屋の名義変更はどのようにしたらよいのでしょうか。
土地または家屋を売買などにより名義変更になった場合は、所有権移転登記をすることにより納税義務者も変更となります。
ただし、未登記家屋の場合は「未登記家屋に係る納税義務者変更届」を提出していただく必要があります。
質問8 私は2月に家屋を取り壊したのですが、課税明細書をみると取り壊した建物も課税対象になっています。この分の税金は支払わなければいけないのですか?
家屋の固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されます。
あなたの場合、取り壊したのが1月1日を過ぎているため今年の分についてはお支払いをしていただく必要があります。
なお、お早めに取り壊しの連絡をお願いいたします。
質問9 畑に農業用の倉庫を建てました。床にコンクリートは打ちませんでしたが、この場合固定資産税の対象になりますか。
建築場所やその用途、床の仕上げの有無等にかかわらず、固定資産税における「家屋」としての要件を満たしていれば課税の対象となります。
また、その土地の評価について、宅地や農業用施設用地に変更になる場合があります。
質問10 住宅を新築したときに門・塀・庭木などの外構工事によって、評価額が上がるのですか?また、タンスやソファで評価額が上がったりするのですか?
家屋として固定資産税の対象となるものは、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物である」とされています。
簡易な車庫であっても前記の要件を満たすものは固定資産税の対象になります。カーポートなど周壁の無いものは課税対象になりません。
また、家屋と一体化したクローゼット等は家屋の一部として評価の対象となりますが、置いているだけのタンスやソファーは家屋の一部とは認められないので、評価の対象とはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日