第3節 防災に関する実施責任

1 町

立科町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、町の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、県、指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。

2 佐久広域連合消防本部

佐久広域連合消防本部は、災害から立科町並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、防災関係機関等と緊密な連携のもとに、防災活動を実施するとともに、町災害対策本部の業務に従事する。

3 県

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、町及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。

4 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、町の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。

5 指定公共機関及び指定地方公共機関等

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ自ら防災活動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。

6 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、常日ごろから災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には、応急措置を実施する。また、町、県及びその他防災関係機関の防災活動に協力する。

7 住 民

立科町の住民は、「自らの命は自らが守る」との認識のもとに、地域、職場、家庭等においてお互いに協力し合い、災害時を念頭においた防災対策を常日ごろから講ずる。