○立科町名誉町民条例
平成12年12月15日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町住民又は本町に縁故の深い者で、学術、文化、産業、経済、社会その他各般にわたり本町及び国家の繁栄進展に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受ける者に、立科町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を讃えることを目的とする。
2 前項の名誉町民の称号は故人に対しても追贈することができる。
(顕彰)
第2条 名誉町民には、称号記及び名誉町民章(別記制式)を贈り顕彰する。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が推薦し、町議会の同意を得て決定する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対し、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。
(1) 町が行う式典、その他の行事への招待
(2) 町長の指定する公の施設の使用料及び手数料の減免
(3) その他町長が必要と認めること
(弔慰)
第5条 名誉町民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。
(取消)
第6条 この条例によって名誉町民となった者が、著しく体面を汚す行為があったときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月2日条例第28号)
この条例は、平成27年11月2日から施行する。