○立科町表彰規則
平成13年1月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町行政の振興に功績があったものに対し、町長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 町長は次の各号のいずれかに該当するものについて、選考の上表彰する。
(1) 町長の職にあって退職した者
(2) 議会の議員で12年以上在職して退職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあっては4年以上在職して退職した者
(4) 監査委員、農業委員会の委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員として12年以上、委員長の歴任者にあっては8年以上在職して退職した者
(5) 消防団長及び消防団副団長に6年以上在職して退職した者
(7) 立科町職員として、満25年以上勤務し、勧奨又は定年により退職した者
(8) 町に対し50万円以上(相当額の財産を含む。)の私財を寄附し、功績顕著な者
(9) その他表彰に値する行為、実績のあったもの
(団体の表彰)
第3条 団体で前条各号のいずれかに準ずる功績があったものには、賞状を交付して表彰することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて贈り、これを行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、立科町合併記念式典にあわせて行う。ただし、必要のある場合は、その都度行うことができる。
(再表彰)
第6条 第2条の規定により表彰されてから後に再びその事由を生じた場合は、更に表彰することができる。
(被表彰者の選考)
第7条 第2条の規定による表彰を受ける者については、表彰審査委員会の意見を聴いて町長が決定する。
2 表彰審査委員会は、副町長を委員長とし、教育長、課等の長の職にある者を委員として組織する。
(被表彰者の登録及び公表)
第8条 表彰者は、表彰者台帳に登録するとともに公表して、町内一般に周知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。