○立科町議会議員定数条例
平成14年12月13日
条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、立科町議会議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(立科町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 立科町議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年立科町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成18年3月17日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。