○立科町議会事務局設置条例

昭和48年3月28日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、立科町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

立科町議会事務局設置条例

昭和48年3月28日 条例第5号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第5号