○立科町監査委員条例
昭和56年6月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項による定期監査を毎年6月から8月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前5日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を毎月25日に行わなければならない。ただし、休日又は特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。
(監査の着手)
第5条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求を受理したときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第6条 監査の結果の公表及び告示については、立科町公告式条例(昭和36年立科町条例第2号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 立科町監査委員条例(昭和39年立科町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成3年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。