○立科町課等設置条例
昭和46年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課等の設置について定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 長の事務を分掌させるため、次の課等を設置する。
総務課
企画課
町民課
産業振興課
建設環境課
(課の分掌事務)
第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 歳入歳出予算及び財政一般に関する事項
イ 管財契約に関する事項
ウ 広域行政に関する事項
エ 秘書用務に関する事項
オ 人事給与に関する事項
カ 条例、規則等の制定に関する事項
キ 区長会・部落長会に関する事項
ク 消防及び水防に関する事項
ケ 防災に関する事項
コ 町有財産の登記に関する事項
サ 事務改善に関する事項
シ 交通安全保持に関する事項
ス 公印及び公告式に関する事項
セ 税制に関する事項
ソ 町税その他諸税の調査調定に関する事項
タ 納税通知書等の発行に関する事項
チ 滞納整理に関する事項
ツ 地籍調査の成果に関する事項
テ 自衛隊員の募集に関する事項
ト 町有林開発地の貸付契約に関する事項
ナ 町有林開発地の賃貸料の調定及び納入通知書等の発行に関する事項
ニ その他各課の連絡及び他の課の主管に属さない事項
(2) 企画課
ア 町総合計画に関する事項
イ 総合企画に関する事項
ウ 地域活性に関する事項
エ 土地利用計画に関する事項
オ 土地開発公社に関する事項
カ 広報に関する事項
キ 地域交通に関する事項
ク 温泉施設管理運営に関する事項
ケ 移住交流に関する事項
コ 統計に関する事項
サ 情報化の推進に関する事項
シ その他地域振興に関する事項
(3) 町民課
ア 来庁者の受付、案内及び住民サービスに関する事項
イ 諸届、諸願、諸申請書の受付、受理に関する事項
ウ 諸証明書及び各種謄抄本の作成交付に関する事項
エ 標識、鑑札等の交付返納に関する事項
オ 住民関係業務に関する事項
カ 消費者保護に関する事項
キ 窓口、住民関係諸台帳及び諸資料の整備保管に関する事項
ク 主食の配給に関する事項
ケ 社会福祉に関する事項
コ 児童福祉に関する事項
サ 高齢者福祉に関する事項
シ 高齢者保健予防に関する事項
ス 介護保険事業に関する事項
セ 高齢者生活支援共同住宅の管理及び運営に関する事項
ソ 後期高齢者医療に関する事項
タ 援護、保護に関する事項
チ 国民健康保険事業に関する事項
ツ 予防衛生に関する事項
テ 国民年金に関する事項
(4) 産業振興課
ア 農業、林業及び水産業に関する事項
イ 観光に関する事項
ウ 商業及び工業に関する事項
エ 農業委員会に関する事項
オ 索道事業に関する事項
カ 観光施設に関する事項
キ 自然保護及び環境保全に関する事項
ク 町有林の管理に関する事項
ケ 町有林野の開発計画に関する事項
(5) 建設環境課
ア 土木に関する事項
イ 住宅、建設に関する事項
ウ 合併処理浄化槽に関する事項
エ 土木災害復旧に関する事項
オ 電気事業に関する事項
カ 自然保護、環境保全に関する事項
キ 環境衛生に関する事項
ク 公害に関する事項
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 立科町課設置条例(昭和37年立科町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月27日条例第18号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。