○立科町統計調査区及び統計調査員設置条例

昭和36年1月4日

条例第37号

(設置)

第1条 行政運営に関する統計資料を得るため、本町に次の調査区を設定し、各調査区に1人の統計調査員を置く。

調査区番号

区域

第1調査区

大字牛鹿の内 虎御前

第2調査区

五輪久保

第3調査区

外倉4.5.6の一部

第4調査区

外倉1.2.6の一部

第5調査区

外倉3、柳沢

第6調査区

牛鹿

第7調査区

大字山部の内 滝神

第8調査区

平林東.西の一部

第9調査区

平林南.西の一部

第10調査区

真蒲、山部4

第11調査区

山部1.2.3

第12調査区

上房

第13調査区

大字宇山の内 蟹窪

第14調査区

大深山、日向

第15調査区

立石、中村

第16調査区

石川

第17調査区

大字藤沢の内 蟹原

第18調査区

藤沢1.2

第19調査区

藤沢3.4.5

第20調査区

大字塩沢の内 西塩沢5.6

第21調査区

西塩沢3.4

第22調査区

塩沢3.4

第23調査区

塩沢1.2.5

第24調査区

西塩沢1.2

第25調査区

大字桐原の内 桐原3.4

第26調査区

桐原1.2

第27調査区

細谷1.2の一部

第28調査区

細谷3.4.2の一部

第29調査区

大字芦田の内 日向

第30調査区

中原

第31調査区

大城

第32調査区

野方4.5

第33調査区

野方3.2の一部

第34調査区

野方1.2の一部

第35調査区

和子、赤沢

第36調査区

町5.6

第37調査区

町3.4

第38調査区

町1.2.10

第39調査区

古町1.2

第40調査区

町7.8

第41調査区

町9

第42調査区

姥ヶ懐

第43調査区

古町3.4

第44調査区

中尾、美上下、荒井戸

第45調査区

大字芦田八ケ野の内 蓼科1.2.3.4

第46調査区

蓼科5.6.7

第47調査区

大字茂田井の内 仲町1

第48調査区

仲町2

第49調査区

田町の一部

第50調査区

西町の一部

田町の一部

第51調査区

西町の一部

第52調査区

茂田井古町

第53調査区

東町

(統計調査員の任命)

第2条 統計調査員は、調査区内の状況に精通し、統計調査に適する者を町長が任命する。

(統計調査員の任期)

第3条 統計調査員の任期は、2年とする。ただし、欠員のため補欠された統計調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第4条 統計調査員には、予算の範囲内において報酬を支給する。

(表彰)

第5条 町長は、調査成績優良と認めた統計調査員を表彰することができる。

2 表彰に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年6月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町統計調査区及び統計調査員設置条例

昭和36年1月4日 条例第37号

(平成13年6月8日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第37号
昭和41年7月21日 条例第25号
昭和63年3月17日 条例第6号
平成13年6月8日 条例第12号