○立科町青少年問題協議会条例
昭和43年3月18日
条例第21号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、立科町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験がある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会を代表し、会務を総理する。
2 協議会に副会長を1人置き、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。