○立科町青少年問題協議会条例

昭和43年3月18日

条例第21号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、立科町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験がある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長を1人置き、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第57号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

立科町青少年問題協議会条例

昭和43年3月18日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会等
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第21号
平成6年3月11日 条例第8号
平成12年12月15日 条例第57号
平成26年3月18日 条例第2号