○立科町事務処理規則
昭和63年6月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事項を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。
2 決裁は、町長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。
(合議)
第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たってその事務が他の課、又は室等の長(以下「課等の長」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課等の長等に合議をしなければならない。
2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課等の長に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課等の長に報告しなければならない。
(町長又は会計管理者の決裁事項)
第4条 町長又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(専決事項)
第5条 副町長、会計管理者、課等の長及び係長が専決する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助執行)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、委員会の事務を補助する職員又は委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(代決処理)
第7条 代決処理できる者は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については代決をしてはならない。
3 第1項の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。
(代決)
第8条 会計管理者の権限に属する事務について、下記の表の決裁権者が不在のときは中欄に掲げる者が、中欄に掲げる者が不在のときは右欄に掲げる者がその事務を代決する。ただし、特に重要又は異例と認められる事項については、代決してはならない。
決裁権者 | 中欄 | 右欄 |
会計管理者 | 会計室長 | 会計係長 |
会計室長 | 会計係長 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
(規定の廃止)
2 立科町役場内部部課事務処理規定(昭和48年立科町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年4月20日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月15日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日規則第8号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
町長の決裁、副町長等の専決及び教育長等の補助執行事項
第1 一般事務事項
1 町長の権限に関する事項
(1) 町長の決裁事項
ア 議会の招集及び議会への議案の提出並びに議会審議に直接関係ある事項(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決分を含む。)
イ 町行政の運営に関する方針及び計画の確定に関する事項
ウ 町行政の総合調整に関する事項
エ 条例の公布並びに規則及び重要な告示訓令等の制定改廃に関する事項
オ 職員の任免に関する事項
カ 職員の分限及び懲戒に関する事項
キ 許可、任免、免許、認可、承認、指定、取消、禁止、停止等の行政処分及び審査請求その他の不服申立てに対する決裁等の処分のうち異例に関する事項
ク 訴訟に関する事項
ケ 町の配置分合及び境界変更に関する事項
コ 町(字)の区域及び名称に関する事項
サ 職員の給与の決定に関する事項
シ 特別職の職員の任命及び報酬決定に関する事項
ス 表彰及び儀式に関する事項
セ 権限の委任に関する事項
ソ 指令、令達及び告示並びに通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で特に重要又は異例に属する事項
タ 税の賦課及び減免に関する事項
チ 副町長が専決する事項のうち、副町長において町長の決裁を要すると認める事項
(2) 副町長の専決事項
ア 許可、免除、免許、認可、承認、指定等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地がある事項
イ 取消、禁止、停止等の行政処分のうち成規、成例による事項
ウ 審査請求、その他の不服申立てに対する処分のうち先例による事項
エ 告示、訓令等の制定、改廃に関する事項
オ 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で重要な事項
カ 重要な広報及び広聴活動に関する事項
キ 雇用人に関する事項
ク 会計管理者及び課長等が専決する事項のうちこれらの者において副町長の決裁を要すると認める事項(服務、出張、財務事項を含む。)
(3) 会計管理者の専決事項
ア 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定
イ 会計事務に係る指定、承認、免除、免許、取消、禁止、停止等の行政処分のうち、成規又は成例による事項
ウ 会計事務に係る不服申立てに対する処分のうち先例による事項
エ 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等に関する事項
オ 会計室長が専決する事項のうち、会計室長が会計管理者の決裁を要すると認める事項
(4) 課等の長の専決事項
ア 町長の決裁事項、副町長の専決事項、会計管理者の専決事項及び係長の専決事項以外の事項
(5) 係長の専決事項
ア 符せん、伝票、帳簿等で処理する極めて定型的な事項
イ 窓口等で処理する証明書等で極めて定型的なものに属する事項
ウ その他極めて軽易な事項
(6) 教育長の補助執行事項
ア 教育委員会の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締りに関する事項
イ 教育委員会の所掌に係る国県支出金の交付申請及び精算報告等に関する事項
ウ 教育用財産の登記に関する事項
エ 教育委員会の所掌に係る条例、予算及び議会の議決を経るべき事件の原案の立案に関する事項
オ 中央公民館、同和教育集会所及び運動公園の管理に関すること
(7) 教育委員会の次長の補助執行に関する事項
ア 教育長の補助執行事項及び教育委員会の係長の補助執行以外に関する事項
(8) 教育委員会の係長の補助執行事項
ア 照会、回答等で内容の軽易なものに関する事項
2 会計管理者の権限に属する事項
(1) 会計管理者の決裁事項
ア 現金の出納及び保管に関する事項
イ 小切手の振出しに関する事項
ウ 有価証券の出納及び保管に関する事項
エ 決算を調整し、これを町長に提出に関する事項
オ 収入及び支出負担行為に関する確認を行う事項
カ 会計室長が専決する事項のうち、会計室長において会計管理者の決裁を要する事項
キ 会計室長専決事項以外の事項
(2) 会計室長の専決事項
ア 物品の出納及び保管に関する事項
イ 現金及び財産の記録管理に関する事項
ウ 会計管理者の決裁事項及び係長の専決事項以外の事項
エ 収入及び支出負担行為に関する確認及び支出の審査
(3) 会計室の係長の専決事項
ア 照会、回答で内容の軽易事項
第2 決裁区分
1 職員の服務及び給与に関する事項
決裁権者区分 服務給与区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課等の長専決事項 | |
時間外勤務命令 | 課等の長に係るもの | その他の職員に係るもの | ||
休暇の承認 | 課等の長に係るもの | 係長級に係るもの | その他の職員に係るもの | |
職務専念義務の免除 | 課等の長に係るもの | その他の職員に係るもの | ||
営利企業の従事許可 | 係長級以上の職員に係るもの | その他の職員に係るもの | ||
所属職員の事務分担 | ○ | |||
出張命令 | 宿泊を伴うもの | 課等の長に係るもの | その他の職員に係るもの | |
日帰りのもの | 課等の長に係るもの | その他の職員に係るもの | ||
初任給、昇給及び昇格の決定 | ○ | |||
勤勉手当額の決定 | ○ | |||
扶養親族の認定 | 総務課長 | |||
住居手当の決定 | 総務課長 | |||
通勤手当の決定 | 総務課長 |
注:○印は当該事務の全部を示す。
第3 財務に関する事項
1 町長の権限に属する事項
項目 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課等の長専決事項 | 教育長補助執行事項 |
◎予算関係 | ||||
予算編成方針 | ○ | |||
予算案の調整 | ○ | |||
予算執行方針 | ○ | |||
予算執行計画 | ○ | |||
予算の配当 | ○ | |||
項の流用 | ○ | |||
目の流用 | 総務課長 | |||
節の流用 | 総務課長 | |||
予備費充当 | 50万円以上 | 30万円~50万円未満 | 総務課長 30万円未満 | |
予算科目の訂正 | 総務課長 |
項目 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課等の長専決事項 | 教育長補助執行事項 |
◎歳入関係 | ||||
歳入調定 (納入通知) | 100万円以上 | 30万円~100万円未満 | 30万円未満 | 50万円未満 |
減免 | ○ | |||
滞納処分 | ○ | |||
国県支出金の交付申請及び精算報告 | 100万円以上 | 30万円~100万円未満 | 30万円未満 | |
起債の申請 | ○ | |||
寄附の受納 | ○ | |||
還付及び充当 | ○ | |||
不納欠損 | ○ |
項目 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課等の長専決事項 | 教育長補助執行事項 | |
歳出関係 1 支出負担行為 | |||||
1 報酬 | 会計年度任用職員報酬 | 総務課長 | |||
その他 | ○ | ||||
2 給料 | 総務課長 | ||||
3 職員手当 | 総務課長 | ||||
4 共済費 | 総務課長 | ||||
7 報償費 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円~100万円未満 | |
8 旅費 | 会計年度任用職員費用弁償 | 総務課長 | |||
その他 | ○ | ||||
9 交際費 | 2万円以上 | 2万円未満 総務課長 | |||
10 需用費 | 食糧費 | 2万円以上 | 2万円未満 総務課長 | ||
光熱水費 | ○ | ||||
その他 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円~100万円未満 | |
11 役務費 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円~100万円未満 | |
12 委託料 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円~100万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 下水道使用料 | ○ | |||
その他 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | |
14 工事請負費 | 300万円以上 | 100万円~300万円未満 | 100万円未満 | ||
15 原材料費 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | ||
16 公有財産 | 債務負担行為に係るもの | ○ | |||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
17 備品購入費 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | 50万円~100万円未満 | |
18 負担金補助及び交付金 | 一部事務組合 | ○ | |||
債務負担行為に係るもの | ○ | ||||
退職手当組合 | 総務課長 | ||||
その他 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | ||
19 扶助費 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | ||
20 貸付金 | 100万円以上 | 50万円~100万円未満 | 50万円未満 | ||
21 補償補填及び賠償金 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
22 償還金利子及び割引料 | 総務課長 | ||||
23 投資及び出資金 | ○ | ||||
24 積立金 | ○ | ||||
25 寄附金 | ○ | ||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ||||
2 支出命令 | |||||
支出負担行為決議済のもの | ○ | ||||
その他 | 1 支出負担行為に準ずる |
注:○印は、当該事務の全部を示す。
注:出先機関の長は、主管課長の検認を受ける。
(参考資料)
○支出負担行為の事前審査 (立科町財務規則(昭和53年立科町規則第3号)第60条)
区分 事項 | 12 委託料 | 14 工事請負費 | ※ 15 原材料費 | 16 公有財産購入費 | 17 備品購入費 | 18 負担金補助及び交付金 | ※ 21 補償補填及び賠償金 | その他 | ||
負担金 | 補助金 | 交付金 | ||||||||
金額 その他 | 50万円以上 | 200万円以上 | 50万円以上 | 200万円以上 | 50万円以上 | 30万円未満又は交付の決定を文書でしないものを除く | 30万円以上 | 30万円未満又は法令の規定により交付するものを除く | 50万円以上 | 会計管理者が指定する経費(寄附金等) |
※会計管理者が指定する経費
○契約書の作成 (立科町財務規則第122条及び第123条)
区分 事項 | 12 委託料 | 14 工事請負費 | 15 原材料費 | 16 公有財産購入費 | 17 備品購入費 | 21 補償補填及び賠償金 | ○ 契約書の作成を省略するときは請書を徴するものとする。 ○ 国若しくは公社・公団・公庫等の政府関係機関、又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するときは契約書の作成は省略することができる。 (昭和63年6月施行) |
金額 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 |
別表第2(第7条関係)
決裁権者 | 代決権者 | 決裁権者及び代決権者がともに不在の場合 | 左の3者がともに不在の場合 |
町長 | 副町長 | 総務課長 | あらかじめ町長が指定した課長 |
副町長 | 総務課長 | 主管課長 | |
課等の長 | 町長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員 |