○立科町事務委任規則
昭和56年6月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された事務を農業委員会に委任する。
第3条 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官通達)第2の2に定める農用地高度利用促進事業の事務を農業委員会に委任する。
第4条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第10条に規定する不動産登記事務を農業委員会に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。