○立科町住民意見公募手続実施要綱

平成22年12月14日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、立科町の基本的な施策等の策定に当たり、その形成過程における情報を住民に公表し、その意見(情報を含む。以下同じ。)提出を広く求め、これを施策等の策定に反映させる機会を確保するための手続(以下「住民意見公募手続」という。)に関し必要な事項を定めることにより、立科町の施策等の形成過程における透明性の確保及び住民参加型の開かれた町政運営の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住民」とは、町内に住所を有する者、町内に勤務する者、町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。

(住民意見公募手続の対象)

第3条 住民意見公募手続のできる対象は、次に掲げる事項をいう。

(1) 立科町の総合的な構想及び計画

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(施策等の公表の内容、時期等)

第4条 町長は、住民意見公募手続の対象となる施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 施策等の案及びその概要

(2) 施策等の案を作成した趣旨、目的、背景及び論点等

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民が施策等の案を理解するために参考となる資料

(施策等の公表の方法)

第5条 前条に規定する施策等の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、施策等についての意見(以下「施策等意見」という。)の提出先、提出方法及び提出期限並びに施策等意見の提出に必要な事項を提示するものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町のホームページヘの掲載

(3) 町の掲示場における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(施策等意見の提出の期間、方法等)

第6条 町長は、住民が施策等意見を提出するのに必要な期間として、公表の日から1月程度の提出の期間を確保するものとする。

2 施策等意見の提出方法は、書面の持参、郵便、電子メール、ファクシミリ等による文書の送付(送信を含む。)によるものとし、その提出に当たっては、住民の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号の明示を求めるものとする。

(提出された施策等意見の取扱い及び公表)

第7条 町長は、提出された施策等意見(以下「提出意見」という。)を考慮し、施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により施策等の策定の意思決定を行ったときは、提出意見及び提出意見に対する考え方を公表するものとする。ただし、提出意見のうち、公表することによりこれを提出した住民の権利利益等を害するおそれがあるときは、その全部又は一部を公表しないことがある。

3 前項の規定による提出意見の公表は、前条に掲げる方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

立科町住民意見公募手続実施要綱

平成22年12月14日 告示第22号

(平成22年12月14日施行)