○立科町マスコットキャラクター着ぐるみ使用規程

平成24年3月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、立科町を広くPRし、イメージアップを図ることを目的とした、立科町のマスコットキャラクター「しいなちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用許可申請)

第2条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「しいなちゃん」着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が立科町の宣伝活動・広報活動の趣旨に基づき使用を認めた場合はこの限りでない。

2 前項の申請書は、使用期間初日前3月から使用期間初日前10日までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 前項に定める日が休日(立科町の休日を定める条例(平成元年立科町条例第20号)第1条に規定する休日)に当たる場合は、その前日までとする。

4 町長は、第1項の規定により使用を許可する場合において、「しいなちゃん」着ぐるみ使用許可書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(使用の許可の制限)

第3条 町長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの使用を許可しない。

(1) 立科町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、団体、政党、宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 町及び町教育委員会の主催又は共催する事業以外で、参集の対象者が町民に限られるとき。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(6) その他、町長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

2 町長は、着ぐるみの使用が不適当と認めた場合は、「しいなちゃん」着ぐるみ使用不許可書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第4条 着ぐるみの使用期間は、原則として5日間以内とする。

(使用料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみ返却時には、着ぐるみの使用状況が分かる写真等を提出すること。

(4) その他、町長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用すること。

(貸与許可の取消)

第7条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかった場合、又はその他この規程に違反した場合は、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。この場合、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(原状復帰)

第8条 着ぐるみを汚損した場合は、「しいなちゃん」着ぐるみ汚損(紛失)(様式第4号)を提出し、使用者の責任と負担により、修復又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定に関わらず、町長が、着ぐるみの修復又はクリーニングを求めた場合は、使用者はこれに従わなければならない。

(許可者の責任)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町は一切その責めを負わない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日より施行する。

(平成28年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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立科町マスコットキャラクター着ぐるみ使用規程

平成24年3月14日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)