○立科町個人情報保護条例
平成13年3月15日
条例第2号
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第18条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 個人情報の取扱い 個人情報の収集、保管及び利用をいう。
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(10) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)第2条第1項第1号に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて個人の権利利益の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 町民は、この条例により保障された権利を正当に使用するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(個人情報の取扱い業務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報の取扱いを新たに開始しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出て、その登録を受けなければならない。登録した事項(以下「登録事項」という。)を変更し、又は廃止する場合も同様とする。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 記録の内容
(5) 利用の方法
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する情報を取り扱う事務
(2) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
4 町長は、第1項各号に規定する登録事項を一般の閲覧に供さなければならない。
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、立科町公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル
(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、個人情報の取扱いが必要でなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌する事務の範囲内で、個人情報の保有目的を明確にし、当該保有目的の達成に必要な限度において、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令の定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により既に公知の個人情報を収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)第13条に規定する審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めたとき。
3 実施機関は、法令の定めがあるとき又は正当な所掌事務の遂行のために欠くことができないときを除き、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。
4 本人又はその代理人による申請、届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは、第1項の規定に基づいて収集されたものとみなす。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令の定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(4) 個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めたとき。
2 実施機関は、外部提供する場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、当該個人情報の記録の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 実施機関は、目的外利用又は外部提供をしようとするときは、その旨を町長に届け出るものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第10条 実施機関は、通信回線による電子計算組織の結合により個人情報を外部提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法に定めがあるとき。
(2) 公益上特に必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられているとき。
(受託者に対する措置要求)
第11条 実施機関は、業務を委託するときは、受託者に対し当該業務を行う場合における個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な取扱いについて、必要な措置を講じさせなければならない。
(開示の請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、自己の個人情報の記録(文書、図画及び電磁的記録に記録されたもので、氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により検索し得るものに限る。(以下「自己情報」という。))の開示(個人情報の記録が存在しないときはその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報
3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報の記録について、その開示をしないことができる。
(1) 法令の定めるところにより、明らかに開示することができないもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関するものであって、開示しないことが適当と認められるもの
(3) 開示の対象となった個人情報に、開示の請求をした者以外の個人又は法人その他の団体に関する情報が含まれている場合であって、請求をした者以外の個人又は法人その他の団体に不利益を与えることが明らかであると認められるもの
(4) 調査、交渉、照会、訴訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれがあると認められるもの
(訂正の請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、前条第1項の規定により開示を受けた個人情報の記録について、事実の記載に誤り又は不正確な内容があるときは、当該個人情報の記録の訂正を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る個人情報の内容
(3) 訂正、削除、中止又は利用停止の請求の内容
(4) その他実施機関の定める事項
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わり前項の請求をすることができる。
(請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、前条の規定により請求書の提出があったときは、当該請求を受理した日から起算して、開示の請求にあっては10日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては30日以内)に、訂正、削除、中止又は利用停止の請求にあっては30日以内に当該請求に対する諾否の決定をし、速やかに請求者に書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第18条 実施機関は、前条の規定により開示、訂正、削除、中止又は利用停止をすることを決定したときは、速やかに開示、訂正、削除、中止又は利用停止をしなければならない。
(1) 個人情報の記録が文書及び図画の場合 当該文書等の閲覧又は写しの交付
(2) 個人情報の記録が電磁的記録の場合 規則で定める方法
(3) 個人情報の記録が存在しない場合 当該個人情報の記録が存在しない旨を記載した書面の交付
3 実施機関は、個人情報の記録を開示することにより、当該個人情報の記録が汚損し、又は破損するおそれがあると認めた場合及び第12条第4項の規定による部分開示をする場合は、当該個人情報の記録の写しを開示することができる。
4 実施機関は、前条の規定により訂正、削除、中止又は利用停止を決定した場合において、当該個人情報の記録が既に実施機関以外のものの利用に供されているときは、当該利用者に対し、その旨を通知し、当該個人情報の記録の訂正、削除、目的外利用又は外部提供の中止、利用の停止、消去、提供の停止、返還等適切な措置を求めるものとする。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第18条の2 実施機関は、訂正をすることの決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(費用の負担)
第19条 この条例の規定に基づき、個人情報の記録の写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の措置)
第20条 実施機関は、開示等の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対の意見書が提出されているときを除く。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(苦情の処理)
第21条 実施機関は、この条例に定める個人情報保護制度の運営について苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。
2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(運用状況の公表)
第22条 町長は、毎年この条例の規定に基づく個人情報の開示等の実施状況を公表するものとする。
(他法令との関係)
第23条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
2 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき自己情報の訂正請求、削除請求、目的外利用等の中止の請求及び利用停止の請求その他これらに類する請求に係る手続が定められている場合には適用しない。
(罰則)
第25条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者(以下「実施機関の職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第26条 実施機関の職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第27条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第28条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第6号)
この条例は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。