○立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成23年5月11日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
号俸 | 給料月額 |
1 | 円 243,000 |
2 | 309,000 |
3 | 356,000 |
4 | 390,000 |
5 | 402,000 |
6 | 450,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた見識を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第3条第1項、第24条の2第1項、第25条の3第1項及び第27条第1項の規定の適用については、同条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。第24条の2第1項において「任期付職員条例」という。)第4条の規定」と、一般職員給与条例第24条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(第25条の3第1項において「特定任期付職員」という。)である職員が」と、「当該」とあるのは「これらの」と、一般職員給与条例第25条の3第1項中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、一般職員給与条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後の給与条例第30条第1項第1号、同項第2号及び附則第13項の規定、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第8項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第30条第1項の規定及び附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第7項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第9項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第5項の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例又は附則第7項の規定による改正前の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例、附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和4年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和5年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第9条の規定による改正後の立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から適用する。