○職員の懲戒に関する規則

昭和36年1月4日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和36年立科町条例第10号)第6条の規定に基づき、その実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒に関する規則

昭和36年1月4日 規則第10号

(平成2年6月18日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年1月4日 規則第10号
昭和51年3月18日 規則第1号
平成2年6月18日 規則第6号