○立科町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年1月4日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号(消防職員については、様式第2号)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(宣誓の免除)

第5条 緊急の業務のため、期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

様式(省略)

立科町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年1月4日 条例第11号

(昭和36年1月4日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・勤務条件
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第11号