○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年1月4日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)が兼ねることを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業の団体」という。)の地位の指定及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員が、営利企業の団体の地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、若しくは報酬を得て事業又は事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 当該営利企業の団体が、職員の占めている職と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年1月4日 規則第11号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・勤務条件
沿革情報
昭和36年1月4日 規則第11号
令和3年11月30日 規則第34号