○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和36年1月4日
条例第15号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 289,000円
副議長 月額 211,000円
常任委員長 月額 204,000円
議会運営委員長 月額 204,000円
議員 月額 196,000円
第2条 議長、副議長にはその選挙されたその日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当の支給)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年立科町条例第25号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。
附則(昭和36年3月15日条例第45号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年7月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
2 立科町実費弁償支給条例(昭和36年立科町条例第22号)第2条中の別表を改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中の別表のように改正する。
附則(昭和38年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、報酬及び手当については昭和39年1月1日から適用し、旅費及び費用弁償については、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年2月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和42年1月1日から、別表の規定は昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日条例第31号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条については昭和44年1月1日から適用し、第5条については昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年9月30日条例第16号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年12月20日条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年6月22日条例第19号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(昭和54年7月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年12月18日条例第21号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年6月19日条例第24号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年12月12日条例第32号)
この条例は、昭和59年12月15日から施行する。
附則(昭和60年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月12日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月16日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第17号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年12月12日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年12月26日条例第37号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、〔中略〕平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年12月26日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成13年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年3月14日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年12月1日条例第24号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(報酬月額に関する特例措置)
2 平成18年4月1日から平成19年4月29日までの間の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額については、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該報酬月額の100分の5に相当する額を減額した額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。
附則(平成17年3月14日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月10日条例第26号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第37号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後の給与条例第30条第1項第1号、同項第2号及び附則第13項の規定、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第8項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第30条第1項の規定及び附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第7項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第9項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第5項の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例又は附則第7項の規定による改正前の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例、附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和4年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和5年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第9条の規定による改正後の立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
旅費 | 備考 | |||
出張地 | 鉄道賃、車賃 船賃、航空賃 | 日当 | 宿泊料 | |
県内 | 実費 | 0円 | 11,000円 | |
県外 | 実費 | 0円 | 12,000円 |