○立科町特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月25日

条例第1号

(設置)

第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため、立科町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町議会議員の報酬の額並びに町長、副町長、教育長及びその他の非常勤特別職の報酬の額について、町長の諮問に応じて審議するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、公共的団体等の代表その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

立科町特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月25日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年1月25日 条例第1号
平成17年3月14日 条例第1号
平成18年12月15日 条例第25号