○町長及び副町長の給料の減額に関する条例
平成23年9月16日
条例第15号
平成23年10月における町長及び副町長の給料月額は、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)附則第5項に規定する額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附則
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年10月31日限り、その効力を失う。
○町長及び副町長の給料の減額に関する条例
平成23年9月16日
条例第15号
平成23年10月における町長及び副町長の給料月額は、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)附則第5項に規定する額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附則
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年10月31日限り、その効力を失う。