○町長及び副町長の給料の減額に関する条例

平成23年9月16日

条例第15号

平成23年10月における町長及び副町長の給料月額は、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)附則第5項に規定する額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成23年10月31日限り、その効力を失う。

町長及び副町長の給料の減額に関する条例

平成23年9月16日 条例第15号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年9月16日 条例第15号