○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

昭和49年12月25日

規則第12号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年立科町条例第39号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年立科町条例第38号)の施行期日は、昭和49年12月26日とする。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

昭和49年12月25日 規則第12号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第12号