○職員の給与の特例に関する条例
平成17年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員に支給する給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長等の給料月額の特例)
第2条 町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間においては、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。ただし、同条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
職名 | 給料月額 |
町長 | 529,900円 |
副町長 | 510,000円 |
教育長 | 480,000円 |
(一般職の職員の給料月額の特例)
第3条 一般職の職員の給料月額は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号。以下「給与条例」という。)第5条の規定にかかわらず、同条に規定する給料表の額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例第20条の3に規定する特地勤務手当の額、給与条例第21条に規定する時間外勤務手当の額、給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の額及び給与条例第23条に規定する休日勤務手当の額の算出基礎となる給与条例第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに給与条例第25条の2に規定する管理職手当の額、給与条例第27条に規定する期末手当の額、給与条例第30条に規定する勤勉手当の額の算出基礎となる給料月額については、この限りでない。
2 前項の規定による特例期間において、給料表に減額の改定があった場合は、当該額の100分の5から平成17年4月1日以降の給料表の改定率を減じた率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料月額とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第40号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条第1項中、職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の9第1号に規定する業務手当の額の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日の前日における給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年立科町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による切替日前日において受けていた給料月額は、特例期間終了後においては、切替日前日に受けるべき給与条例第5条に規定する給料月額とする。
附則(平成18年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第11号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。