○立科町索道事業特別会計条例

昭和41年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、索道事業及びその附帯する御泉水自然園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、索道事業収入、一般会計繰入金、国県補助金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、索道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町索道事業特別会計条例

昭和41年3月31日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第14号
平成20年3月14日 条例第18号
令和2年12月16日 条例第28号