○立科町白樺高原下水道事業特別会計条例
昭和50年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、立科町白樺高原下水道事業の円滑な運営管理とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、分担金、使用料、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
○立科町白樺高原下水道事業特別会計条例
昭和50年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、立科町白樺高原下水道事業の円滑な運営管理とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、分担金、使用料、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。